〈活況を呈したアパートローン、本当の恐怖は忘れた頃にやってくる…〉
需要をはるかに超えるペースで建設が続いていた賃貸用アパートに急ブレーキがかかっている。
建設バブルはこれで終了となる可能性が高いが、問題はむしろこれからである。
賃貸需要がない地域に相続税対策で建てられたアパートは近い将来、空室に苦しむ可能性が高い。
場合によってはあらたな不良債権問題のきっかけとなるかもしれない。
国土交通省が発表した12月の住宅着工戸数によると、貸家(主にアパート)の建設は前年同月比で3.0%減と
7カ月連続のマイナスを記録した。季節調整済みの着工件数(年換算)は、前月比で9.8%という大幅減だった。
ここ数年、アパート建設は賃貸需要をはるかに上回るペースで増加しており、
特に2016年は前年同月比で2ケタ台の伸びが続いていた。税金対策からアパート建設を急ぐ土地所有者が増えたことに加え、
マイナス金利政策による収益低下に苦しむ銀行が、こぞってアパートローンを強化したことが建設に拍車をかけた。
融資を伸ばしたい銀行が、土地所有者に対してまるで不動産会社のようにアパート建設を提案したり、
場合によっては、不動産会社と銀行が組むようなケースもあったといわれる。
ここまで来ると、過剰融資というレベルに入ってくるだろう。
あまりの過熱ぶりに金融庁が危機感を抱き、昨年から事実上の行政指導に乗り出したことで、
融資を控える銀行が増加。着工件数も頭打ちになった。
バブル的な建設ラッシュはこれで一段落ということになるが、これで過剰アパート問題が解決されるわけではない。
むしろ問題が深刻化するのは数年後のことである。
先にも述べたように、ここ数年のアパート建設ブームは、相続税対策という側面があり
場所によっては、賃貸需要の推移を考えずに大量のアパートが建設された。
日本はこれから人口減少が本格化するが、人口が減るということは、
同じ状態のままで人の数だけが減ることを意味していない。
人は経済活動を行って生活しているので、一定以上の人がいないと経済圏を維持することができず、
より便利な場所に向かって人が移動することになる。
人口の減少は、同時に人口動態の変化をもたらすのだ。
地方都市の郊外に建設されたアパートの一部は、10年後、著しい賃貸需要の低下に直面する可能性が高い。
つまり大量の空室が発生するわけだが、この問題は進行が緩やかであるため
多くの人が状況を認識するまでにかなりの時間がかかる。
最近、建設されたばかりのアパートは、募集をかければ、すぐに多くの入居者が集まってくるはずだ。
現時点において人口減少はそれほど激しくないので、近隣にある築年数の古いアパートも、
空室はほどなく埋まるだろう。
だが、人口減少が本格化するのはこれからなので、10年後にはまったく違った環境になっている可能性が高い。
最初に異変が発生するのは築年数の古いアパートである。
当初は1カ月で空室が埋まっていたところが、数ヶ月の募集期間を確保しないと空室が埋まらなくなる。
だがこの時点でも、新築アパートの需要はそれなりに高く、
古いアパートも最終的には空室が埋まるので、多くの所有者は異変に気付かない。
やがて近隣の古いアパートの中に、いつまで経っても空室を埋められないところが出てくる。
こうした状態がしばらく続き、やがて、以前は新築だったアパートにも空室化の波が押し寄せてくる。
もし所有者に資金的な余裕があれば、リニューアルを行って、入居者をつなぎとめるということも可能だが、
こうした資金的な余裕がなければ、状況は一気に悪化するだろう。
人口の減少が本格的に進んだ地域では、銀行が貸し付けた資金を回収できず、一部の物件は
いわゆる不良債権化する。
バブル崩壊後、銀行各行は不良債権処理に苦しんだが、
似たような状況に陥る地方銀行が出てくる可能性はゼロではないだろう。
当時は、その後の経済成長をアテにして、時間をかけて不良債権処理を進めるという手法が採用された。
だが、人口減少による地域の衰退は不可逆的なものであり、景気回復を待つという手段は選択できない。
その状態を放置すれば、地域金融機関の経営が危なくなり、金融システム不安の引き金を引いてしまう。
過剰に建設されたアパートがどの程度のインパクトをもたらすのか、現時点では何ともいえない。
だが、憂慮すべき事態であることは間違いない。
もし、銀行の基礎体力を超えるような事態となった場合には、何らかの支援策も必要となってくるだろう。
考えられるのは、公的資金を使って売るに売れない不動産を引き取り、これを流動化した上で
金融機関の損失処理を促すといったスキームである。
人口減少がもたらすインパクトは想像以上に大きいことを考えると、こうした事態についても、
ある程度、想定しておく必要がありそうだ。
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株式会社アローホーム
代表取締役 足立 泰彦
当社「株式会社アローホーム」について
TEL:0800-888-6886 (通話料無料)
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羽生結弦選手の金メダルをとった演技を皆さんもご覧になりましたか?
アローホームの事務員さんも録画をして見たそうです。
でも、色んな局で放送していたので録画しなくても何回も見れたそうです。
さて、最近はよく空地にハイツ等の賃貸物件を建設しているのを見かけますが
皆さんは「小規模宅地の特例」という言葉を聞いたことはありますか?
または改正された「家なき子特例」という言葉はご存知でしょうか?
なかなか、当事者でないと何のこっちゃという聞きなれない言葉ですよね。
この家なき子特例とは、小規模宅地等の特例のうち、
被相続人が居住していた宅地を持ち家のない相続人が相続した場合に
330㎡まで80%評価減が可能な特例です。
本来の家なき子の趣旨から逸脱して、過度な節税対策として利用してきたのを、
防ぐための改正です。
たとえば、1人暮らしの親の土地建物を相続する際、すでに自己の家を持っている場合には、
小規模宅地等の特例は適用できません。
そこで、家なき子を適用するため、意図的に自己の家を親族に貸し、自分は他の場所に賃貸して住むことにより、
適用を受けた後に、自己の家に戻ってきたりすることもあります。
また、自己の家を親族に贈与や譲渡をして、自分はそのまま賃貸でそこに住み続けたり、
というようなケースもあります。
このような状態をつくることで、宅地が80%評価減できれば、相続税の負担も相当少なくなります。
今回の改正によって、家なき子に該当しなくなってしまった方は、
再度相続税の試算や、別途の対策を考えなければいけないでしょう。
なお、この改正は、平成30年4月1日以後に相続が開始したものから、適用となります。
今後ますます、相続税対策はシビアになってくるでしょう。
株式会社アローホームでは、顧問税理士さんによるセミナーも開いていますが
個人的にご相談もさせて頂いていますので、担当:足立(あだち)まで
まずはメールまたはお電話にてお問い合わせください。
⇒TEL:0800-888-6886/06-6622-3377
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