“空家”と言ってもその形態は様々です。
・老朽化している部分に少し手を入れている。
・全く手を入れていない。
・荷物は処分したけれど、リフォーム関係は手つかず。
・荷物もゴミも何もかもそのままになっている。etc.
人と空家の数だけ色んな状態が存在します。
こうしている方が絶対良いと言うのはなく、まずは内覧してみないと
明確な事が言えないのが現実です。
「どうせリフォームするならこうすれば良い」
「弊社の言うようにしてもらえば早く売れます」
などと勝手に注文をつける業者には気を付けて下さい!!
まずは不動産の状況を確認して、最低限何をしていけばよいのかを
見極めましょう。
固定資産税等の税金の面からも総合的なコンサルティングもお任せください。
不動産のアドバイスだけでなく、税金やその他あらゆる面からで
あなたをサポートさせて頂きます!!
まずは気軽にメール(※24時間対応)でも、フリーコール(0800-888-6886)に
ご連絡ください。
どちらも、ご連絡いただければ遅くても連絡のあった翌々日までには返信致します。
■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
株式会社アローホーム
代表取締役 足立 泰彦
電話でじっくり相談してみたい方は 0800-888-6886 (9:00〜19:00)
メール:info@arrowhome.co.jp
※お気軽にご相談下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■
【禍を転じて福と為す(わざわいをてんじてふくとなす)】
禍を転じて福と為すとは、自分の身にふりかかった災難や失敗を
上手く利用して、逆に自分の有利になるよう工夫すること。
世の中には、メリットとデメリットが必ず存在します。
ただ、その定義は人によって様々です。
◆陽当たりの悪い部屋
◆事故物件
◆最寄駅から遠い
◆築年月日が古い
◆オートロック・TV付きモニター・監視カメラ等なし
◆商業施設や教育施設が入った物件
◆ユニットバスまたは風呂なし物件
まだまだ条件を上げればきりがないけれど、上記は人によっては
プラスに転じる事がある。
例えば、陽当たりが悪いけれど家賃が安い物件でも家にいる時間が
短かいと関係ない等意外とそんな大きな問題ではない事もある。
ものすごく古い物件でもリノベーション次第では逆にとても味のある物件になるし、
現在とは比べ物にならないくらい良い建材を使用していて、再利用や売却すると
メリットの多い物件となる等、一般的には悪条件な物件でも好条件と転じる事も
あります!!
現在あなたがご所有のご自宅もしくは空家(相続物件)は本当に悪条件ですか?
■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
株式会社アローホーム
代表取締役 足立 泰彦
電話でじっくり相談してみたい方は 0800-888-6886 (9:00〜19:00)
メール:info@arrowhome.co.jp
※お気軽にご相談下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■
国土交通省と総務省は
「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」を告示。
空き家の実態をどう把握するかなど、空き家対策を推進させるための基本的な指針が提示。
年間を通して居住実態がない(電機や水道の使用がない)など判断基準や所有者を特定する
具体的手段の事例を提示。
居住していないことの基準としては、建築物の状況や管理の程度、
人の出入りの有無、電気・ガス・水道の使用状況、所有者の登記や住民票の内容、
所有者の主張などから客観的に空き家かどうか判断すること、
そして常態化の基準としては、年間を通して使用されていないことなどから判断すること。
法律の内容に沿って基本的な指針を打ち出したものなので、
大枠は空家対策特別措置法と変わらない。
地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす「特定空家等」は、
固定資産税の軽減措置が対象外に!!
「空家対策特別措置法」では、適切な管理が行われていない結果、
地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす「特定空家等」として、
次のような状態を挙げている。
・倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
「特定空家等」と判断されれば、私的財産である個人宅などへの立入調査や
必要に応じて行政代執行の対象となることから、その判断基準が重要となる。
国がガイドラインを示すことになっているが、ガイドラインは今後明らかになる予定。
ただし、「特定空家等」と判断された場合、「固定資産税等の住宅用地特例※」の対象から
除外することが平成27年度税制改正の大綱に明記されている。
今国会で税制関連法案が成立することが前提となるが、空き家問題が深刻化するなか
成立すると見られている。
※住宅などの敷地として利用されている土地は、固定資産税が課税標準額の1/6~1/3、
都市計画税が1/3~2/3に軽減される措置。
地価が高い地域(大阪市内等の市街地)では、建物を除却して更地にすると
特例が使えなくなるため、管理状態の悪い空き家が放置されることにつながると指摘されていた。
とここまで難しくながながと書いてきましたが、つまりは【空家】をそのまま
住まずに置いておく事にメリットはなく、むしろデメリットの方が大きいという事。
固定資産税の優遇措置も外され逆に一気に6倍になる可能性も!!
その他税金以外にも、電気や水道も契約を解除しなければ料金が発生します。
中古戸建てなら外壁などの補修、遠方の物件なら維持管理を丸ごと委託する費用。
中古マンションなら、修繕積立金+管理費の徴収。
家計を圧迫しても潤う事はない。
そんなお金がかかる“空家”を1年以上放置しているあなた!!
今年こそは前向きに考えてみませんか?
■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
株式会社アローホーム
代表取締役 足立 泰彦
電話でじっくり相談してみたい方は 0800-888-6886 (9:00〜19:00)
メール:info@arrowhome.co.jp
※お気軽にご相談下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■
相続開始から遺産分割協議が確定するまでの間、相続財産は全員の共有状態
となります。
→遺産分割協議:「相続財産をどのように分けるか」を、相続人全員で
話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。
この遺産分割協議で全員が合意できなかった場合は、家庭裁判所で
遺産分割をすることになります。
基本的には、「遺言書があれば遺言どおりに分ける(指定分割)。
遺言書がなければ、民法で定めたとおりに分ける(法定分割)」、となります。
しかし実際は、相続人全員の話し合いで合意すれば、指定分割や法定分割に
こだわる必要はなく、相続財産をどのように分けてもかまわないのです(協議分割)。
最終的に誰がどの財産をどの程度取得するのかわからないので、
その期間は、特定の人が自由に処分できないよう預金などは凍結され、
不動産の登記も出来ません。
そして、何よりも相続人を悩ませるのが【相続税】です。
➊相続税の申告期限において未分割である場合
相続税が発生する場合、相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月)までに
遺産分割協議が整なわければ、小規模宅地の特例や配偶者控除といった
最も節税効果の高い特例が一切使えず、原則により計算した相続税を
各相続人が法定相続分に応じて負担する事となります。
相続財産に手を付けられないうえ、原則により計算した相続税を現金で
一括納付しなければならないため、相続税が発生する相続人には
相当なプレッシャーがかかります。
→小規模宅地:個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、
その相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に
供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、
一定の選択をしたもので限度面積までの部分については、
相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額します。
この特例を小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例といいます。
❷申告期限後に遺産分割協議がまとまった場合
相続税の申告期限までに遺産分割協議が整わず、やむを得ず未分割として
期限内申告をした場合、3年以内に遺産分割協議が整えば、
さかのぼって小規模宅地や配偶者控除の適用を受ける事が出来ます。
こうして再計算した相続税が当初の相続税よりも少なかった人は
「還付」を受ける事が出来、多かった人は「納付」する事となります。
遺産分割協議を円滑に進めるうえで、「未分割は誰も得しない」
という事をどれだけ相続人に理解してもらえるかは非常に重要な事だと思います。
申告期限において未分割である場合の相続税のデメリットを考えて、
相続人が遺産分割協議のテーブルにつく事はよくあります。
そういった意味では、相続税法も円満な遺産分割協議に一役買って
いるのかもしれません。
■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
株式会社アローホーム
代表取締役 足立 泰彦
電話でじっくり相談してみたい方は 0800-888-6886 (9:00〜19:00)
メール:info@arrowhome.co.jp
※お気軽にご相談下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■
安倍晋三首相と維新の党の橋下徹最高顧問(大阪市長)が14日夜、
東京都内で約3時間会談した。
首相は橋下氏に対し、今国会の最重要法案の一つである安全保障関連法案への
協力を要請したとみられる。
上記のニュースをテレビで見られた方は多いのではないでしょうか。
私もその“見られた”方です。
日本に必要なのは“安全保障関連法案”なのかはたまた自分達で身を守るための
“核シェルター”なのか・・・。
ちなみに、日本の自宅に核シェルターが普及している率は世界でも最下位。
更に余談ですが、自宅に核シェルターを作るとおおよそ¥約500万円~。
高い!!!
とてもではありませんが、核シェルターをに500万円もかけるようなら日本では
家のリフォーム費用等にあててしまいませんか?
―今、私たちが出来る事は何でしょう・・・。―
一番身近で何とかしないといけないのは日本の情勢?
いえ、まずは目の前のリフォームや空家の処分・相続問題等ではないでしょうか。
昨今では、熟年離婚で第2の人生を歩みだす為の資金を作るために家の売却
という選択肢も増えてきました。
―あなたが選ぶ選択肢は、何でしょうか?―
不動産買取・売却や相続に関する税金の相談ならアローホームに
お任せください!!
専門家とこれまでの事例から、あなたを全面的にバックアップさせて頂きます。
ご相談は何でもどんなことでもいつでも受付中なので、お気軽に足立(あだち)まで
お声掛け下さい!!→(※ご相談・お問い合わせ等はココをclickして下さい。)
■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
株式会社アローホーム
代表取締役 足立 泰彦
電話でじっくり相談してみたい方は 0800-888-6886 (9:00〜19:00)
メール:info@arrowhome.co.jp
※お気軽にご相談下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■
住所:大阪府大阪市阿倍野区北畠1丁目
交通:阪堺電気軌道上町線 北畠駅 徒歩4分
建物構造・階建:RC一部SRC・6階建 総戸数:37戸
築年月:2012年6月 分譲:三井不動産レジデンシャル 施工:熊谷組
というマンションです。
間取りは3LDK、4LDK(専有面積80.80㎡~110.56㎡)の基本2タイプあり、
全戸80㎡以上の広さを確保したファミリーに対応したプランで構成されています。
たとえば、専有面積100.71㎡の3LDKタイプは、南向き間口11.9mの
ワイドスパン設計を活かして3洋室すべてを南面に配した通風性や採光性によい
レイアウトになっています。
【当社の強み】
(パークコート北畠の売却や買取/購入をご検討中の皆さまへ)
当社は「中古マンションの売却をお考えのお客様」へのアドバイスを得意としております。
※「購入希望」の方は、売却希望者がいらっしゃいましたら
すぐにご連絡差し上げますのでお声掛け下さい!
通常の売却から、お急ぎの方は買取、買取保証といったさまざまな売却プランから
サポートしております。
ご来店頂きましたら過去取引事例データなども豊富に取り揃えておりますので
、より詳細なアドバイスも可能です。
また、相続などの専門的な案件は「当社の顧問弁護士」より
法的なご相談も対応させて頂きます。
どうぞお気軽にご相談下さい。
もしも、現在のお住まい(マンション名)の売却をご検討中の方はまず無料査定
をclickしてみて下さい。
■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
株式会社アローホーム
代表取締役 足立 泰彦
電話でじっくり相談してみたい方は 0800-888-6886 (9:00〜19:00)
メール:info@arrowhome.co.jp
※お気軽にご相談下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■
住所:大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋3丁目
交通:大阪市谷町線 阿倍野駅 徒歩1分
建物構造・階建:RC一部SRC・25階建 総戸数:132戸
築年月:2013年2月 分譲:野村不動産 施工:奥村組
というマンションです。
専有面積は56.35㎡~120.00㎡で間取りは2LDK~4LDKのDINKS、ファミリー向けです。
【当社の強み】
(プラドタワー阿倍野の売却や買取/購入をご検討中の皆さまへ)
当社は「中古マンションの売却をお考えのお客様」へのアドバイスを得意としております。
※「購入希望」の方は、売却希望者がいらっしゃいましたらすぐにご連絡差し上げますので
お声掛け下さい!!
通常の売却から、お急ぎの方は買取、買取保証といったさまざまな
売却プランからサポートしております。
ご来店頂きましたら過去取引事例データなども豊富に取り揃えておりますので、
より詳細なアドバイスも可能です。
また、相続などの専門的な案件は「当社の顧問弁護士」より
法的なご相談も対応させて頂きます。
どうぞお気軽にご相談下さい。
もしも、現在のお住まい(マンション名)の売却をご検討中の方はまず無料査定
をclickしてみて下さい。
■□■ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
株式会社アローホーム
代表取締役 足立 泰彦
電話でじっくり相談してみたい方は 0800-888-6886 (9:00〜19:00)
メール:info@arrowhome.co.jp
※お気軽にご相談下さい。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■□■
Copyright © 大阪の中古不動産買取・査定 高く早く売るならアローホーム All rights reserved.