この特例は、平成28年度税制改正において、
「空家問題」に対応するための税制上の施策の一つとして
新設された特例です。
被相続人が所有し、かつ、相続開始の直前において一人で居住していた
一定の家屋とその敷地を相続等により取得した場合、耐震リフォームして売却、
あるいは建物を取り壊してその敷地を売却した場合、本人の居住用財産を
譲渡した場合と同様に、その譲渡益から3,000万円を控除することができるという
特例です。
下記は、国税庁の資料を参照したものです。
少し見にくいかとも思いますので、詳細については担当:足立(あだち)まで
お気軽にご相談ください。
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株式会社アローホーム
代表取締役 足立 泰彦
当社「株式会社アローホーム」について
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